民法を学ぶ 制限行為能力者 


成年後見

後見開始の審判

第七条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、

保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

後見開始の審判をすることができる。

この、後見開始において、本人の同意は不要です。

対象者は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるものです。

第八条

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

第八百四十三条

家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくは

その親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、

成年後見人を選任する。

 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、

必要があると認めるときは、

前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、

更に成年後見人を選任することができる。

 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに

生活及び財産の状況、成年後見人となる者の

職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無

(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びに

その法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、

成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない

 

第八百四十九条

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、

その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

 

家庭裁判所は、後見開始の審判をしたとき、職権で成年後見人を選任します。
成年後見人は法人でもよく、複数でもかまいません。
成年後見監督人が付されることもあります。

 

成年後見人の機能

 

第九条

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

 

取消権

第百二十条

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、

承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

同意権

未成年者と違って、成年後見人は同意権は認められていません。

成年後見人の同意を得て行った法律行為も取り消すことが出来ます。

 

追認権

第百二十二条

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、

以後、取り消すことができない。

ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

 

成年後見人には追認権が認められてます。

成年被後見人には、行為能力を回復した場合には、

自己の行った法律行為を追認できます。

ただし、自己の行為の「了知」が必要です。(124条第2項)

 

第百二十四条

追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、

その効力を生じない。

 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、

その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

 前二項の規定は、法定代理人又は

制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

 

 

了知とは、その行為が取り消しうることを知りながらも

これを了承することを意味します。

 

代理権

第八百五十九条

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、

その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

 

八百五十九条の二

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、

職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、

その権限を行使すべきことを定めることができる。

 

 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。

第八百五十九条の三

成年後見人は、成年被後見人に代わって、

その居住の用に供する建物又はその敷地について、

売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定

その他これらに準ずる処分をするには、

家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

身上配慮義務

 

第八百五十八条

成年後見人は、成年被後見人の生活、

療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、

成年被後見人の意思を尊重し、かつ、

その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

 

 

 

 

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